青色帳簿
この環境ではブラウザへの保存ができません(プライベートブラウズ等)。通常のウィンドウで開き直してください。
最近の記録(タップで修正)

    取引の記録

      レシート箱

      記録に添付した領収書・レシート・請求書(写真またはPDF)です。紙で受け取った物は原本も7年間保管してください(月ごとに封筒にまとめればOK)。メールやWebで受け取ったPDFは、元のファイルも消さずに残します。

      申告の準備

      ここの金額は、あなたの記録から自動計算した下書きです。最後は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(スマホ・PCで無料)に⑥の数字を入れて、e-Taxで送信します。上から順に進めてください。

      ① 記録の最終チェック

      自動で調べられる項目は判定済みです。赤い項目を直すか、確認してチェックを入れてください。

      ② 申告の方法と、事業以外の収入

      アルバイトなどの給与がある人は源泉徴収票を手元に。無い人は申告の方法だけ確認すればOKです。

      ③ 控除ナビ(税金が安くなる項目)

      証明書のハガキや領収書を手元に、1年間に実際に払った金額を入れてください。控除額は自動で計算します。該当しないものは空欄のままでOKです。

      あなたと家族のこと

      前払いした税金

      ④ 税金の見込み

      消費税(インボイス登録している人だけ)

      ⑤ 決算書の中身と減価償却(自動作成)

      青色申告決算書に書く数字です。30万円以上(2026年4月以降に買った物は40万円以上)の備品などがある人は、下の「減価償却」を先に登録してください。

      損益計算書(決算書1ページ目)

      貸借対照表(決算書4ページ目)

      資産(左側)1/112/31
      負債・資本(右側)1/112/31

      ⑥ 作成コーナーに入れる数字(画面の順)

      国税庁「確定申告書等作成コーナー」で、A から順に入力します。画面の細かい名前は年によって少し変わることがあります。入れ方の流れは「使い方 → 確定申告のやり方」にもまとめています。

      ⑦ 送信・納税・保管

      • 作成コーナーの計算結果が④の見込みとおおむね一致するか確認する(数百円の差は端数の違いで正常。大きくずれたら入力ミスを探す)。
      • e-Taxで送信し、「受信通知」を保存する(65万円控除はe-Taxでの提出が条件)。
      • 納める税金があれば期限までに納付する。おすすめは振替納税(作成コーナーで口座を登録すると4月中旬〜下旬に自動で引き落とし)。ほかにダイレクト納付・クレジットカード・コンビニ・金融機関の窓口。還付ならe-Taxでおおむね2〜3週間で口座に振り込まれる。
      • インボイス登録している人は消費税の申告書も作成コーナーで作る(期限は3月31日)。
      • このアプリの「帳簿(自動)」を印刷またはPDF保存し、「設定 → バックアップを保存」もしておく。帳簿とレシート・請求書の原本は7年間保管する。

      帳簿(自動作成)

      65万円控除には「複式簿記の帳簿」の作成・保存が必要ですが、この帳簿はあなたの記録から自動で作られています。読めなくても大丈夫。申告が終わったら一度、印刷またはPDFで保存しておけばOKです。

      仕訳帳

      日付借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要

      総勘定元帳

      日付相手科目摘要借方貸方残高

      残高試算表

      勘定科目借方残高貸方残高

      月ごとの売上・経費

      月売上経費もうけ

      取引先ごとの売上と源泉徴収

      売上は計上した年の分(請求は請求日、請求なしの入金は入金日)。源泉徴収は、取引先から届く支払調書・支払通知と照らし合わせるのに使います。
      取引先売上源泉徴収税額

      設定

      基本

      自宅と仕事で共用しているもの(家事按分)

      自宅兼事務所などの場合、仕事で使っている割合分だけが経費になります。ここで割合を決めておくと、記録のたびに自動で仕事分だけを経費にします。目安:仕事部屋の面積÷家全体、または使用時間の割合。迷ったら控えめ(30〜50%)が安全です。割合を変えても、すでに記録した分は変わりません(これからの記録から反映)。

      バックアップ

      データと添付(写真・PDF)はこの端末のブラウザの中だけに保存され、どこにも送信されません。端末の故障・機種変更に備えて、月に一度はバックアップを保存し、保存したファイルをクラウド(iCloud Drive・Google ドライブなど)にも置いておくと安心です。

      自動スナップショット(消えたときの保険)

      記録のある日に1日1回、その時点のデータの控えをこの端末の中に自動保存しています(最新14件・写真やPDFは含みません)。誤って消してしまったときや入力ミスをまとめて取り消したいときに、下から過去の時点に戻せます。注意:ブラウザの「閲覧データの削除」ではスナップショットごと消えるため、ファイルとして残る月1回のバックアップ保存は引き続き行ってください。

      危険な操作

      使い方

      このアプリは、個人事業主が毎日の記録から確定申告までを一人で終えるための帳簿です。簿記を知らなくても、「お金をもらった」「お金を払った」に答えていくだけで、青色申告(最大65万円の控除)に必要な複式簿記の帳簿と決算書の数字ができあがります。データはこの端末の中だけに保存され、どこにも送信されません。

      1年の流れ

      • いつでもお金が入った・払ったら記録する(その日のうちか、週に1回まとめて)。レシートは写真を添付し、原本は封筒へ。
      • 毎月1回「設定 → バックアップを保存」。通帳の残高とホームの数字がずれていないか見る。
      • 12月12月31日の通帳の残高を控える。10万円以上の買い物は、今年買うか来年買うかで経費になる年が変わる。
      • 1月書類を集める:源泉徴収票(アルバイト先)、支払調書・支払通知(取引先)、国民年金・生命保険の控除証明書、ふるさと納税の受領証明書。減価償却を登録する。
      • 2月16日〜3月15日確定申告の期間(例年。土日なら翌月曜まで)。作成コーナーは1月から使え、税金が戻る人(還付申告)は2月16日より前でも提出できる。納税の期限も同じ日(振替納税なら4月中旬〜下旬に引き落とし)。
      • 3月31日消費税の申告・納税(インボイス登録している人だけ)。
      • 6月ごろ住民税の通知が届く(年4回払い)。国民健康保険料も前年の所得で決まる。
      • 7月・11月予定納税(前年の所得税が15万円以上の人にだけ通知が来る)。
      • 8月ごろ個人事業税の通知(もうけが290万円を超えた人)。

      はじめる前に(届け出と準備)

      1. 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に出す。開業から1か月以内が目安。e-Taxや郵送でも出せます。
      2. 青色申告承認申請書を出す。期限は青色にしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業したなら開業日から2か月以内)。出していないと白色申告になり、65万円の控除は受けられません。一度承認されれば翌年以降も続きます。
      3. e-Taxの準備:マイナンバーカードと、読み取りに対応したスマホ(またはICカードリーダー)。65万円の控除はe-Taxで期限内に出すことが条件です(紙だと55万円。2027年分からは紙だと10万円)。
      4. 仕事用の口座(任意):分けておくと、年末に通帳と帳簿の残高を比べるだけで記録もれに気づけます。
      5. インボイス登録(任意):取引先に求められた場合だけ。登録すると消費税の申告が必要になります。

      アプリを初めて開いたときの「はじめの設定」で、年・口座・家事按分などを決めます。あとから「設定 → はじめの設定をやり直す」でやり直せます。

      毎日の記録

      お金をもらったとき(売上)

      ホームの お金をもらった をタップします。

      • 入金された・受け取った:通帳に入った金額をそのまま入れます。
      • 請求書を出した(入金はまだ):請求書の日付と金額(税込)で登録します。入金されたら、もう一度「お金をもらった → 入金された」を選ぶと、未入金の請求の一覧が出るので該当する請求をタップします。

      12月に請求書を出して1月に入金される売上は、請求書を出した年の売上です。年をまたぎそうな売上は「請求書を出した」で登録してください。

      源泉徴収や振込手数料を差し引かれて、請求額より少なく振り込まれたときは、入力画面の「請求額より少なく振り込まれた」を開いて、その金額を入れます。

      請求書を作って送る

      「お金をもらった → 請求書を出した」で請求を登録したら、「取引の記録」でその請求の 請求書 を押します。宛名・件名・明細・支払期限を確認して 保存して印刷・PDF を押すと、印刷画面が開きます。送り先を「PDFに保存」にすると、メールで送れるPDFになります。

      住所・連絡先・振込先は最初の1回だけ入れれば、次からは自動で入ります。インボイス登録をしている人は、登録番号(T+13桁)も入れてください(登録番号と消費税額の書かれた請求書が必要です)。

      デザイン料・原稿料・講演料などを会社に請求するときは「源泉徴収税を差し引いて請求する」に印を付けると、差し引く額(10.21%)と振り込まれる額を計算して書きます。

      取引先を入れる理由

      収入を記録するときの「取引先」は、確定申告の「所得の内訳」(源泉徴収された取引先ごとの売上と源泉徴収税額)を書くのに使います。一度入れた取引先は次から候補に出ます。取引先ごとの合計は「帳簿(自動)」の下にあります。

      源泉徴収されたとき

      デザイン料・原稿料・講演料などは、支払う側が報酬の10.21%(100万円を超える部分は20.42%)を差し引いて、あなたの代わりに税務署へ納めます。これは所得税の前払いで、確定申告で精算されます(払いすぎなら戻ってきます)。

      入金の記録で「源泉徴収された金額」に、支払通知書(または振込額と請求額の差)の額を入れてください。売上は差し引かれる前の金額(請求額)で記録されます。1月ごろに取引先から届く「支払調書」の合計と、申告の準備①の自動集計が合っているか確認します。

      お金を払ったとき(経費)と、払い方の選び方

      ホームの お金を払った をタップし、いちばん近いカテゴリを選びます(迷ったら「その他の経費」で大丈夫)。金額はレシートの合計(税込)です。

      • 仕事用の銀行口座:振込・デビットカード・口座からの引き落としで払ったとき。
      • 仕事用のクレジットカード:代金があとで仕事用の口座から引き落とされるカード。使った日に経費として記録し、口座から引き落とされた日にホームの カードの引き落とし を記録します。
      • 仕事用の現金:仕事用に分けている現金から払ったとき。
      • 自分のお金:私用の口座・個人のカード・自分の財布から払ったとき。これでも経費になります。口座を分けていない人は常にこれです。
      家賃・光熱費・スマホ代(家事按分)

      自宅で仕事をしている場合、家賃・電気代・スマホ代などのうち、仕事に使っている割合だけが経費になります。「設定」で割合を決めておくと、記録するたびに自動で仕事分だけを経費にし、残りは「生活費」として帳簿に入ります。

      割合の目安は、家賃なら仕事部屋の広さ÷家全体、スマホなら仕事に使う時間の割合です。税務署に聞かれたときに説明できる割合にしておきます。実家暮らしで家賃を払っていない場合は経費にできません。

      10万円以上の物を買ったとき(PC・カメラなど)
      • 10万円未満:そのまま経費(消耗品)です。
      • 10万円以上30万円未満(2026年4月1日以降に買った物は40万円未満):青色申告の特例で、買った年に全額を経費にできます(1年で合計300万円まで)。決算書に明細を書く必要があり、アプリが一覧を作ります。
      • それ以上:「減価償却」で、耐用年数(パソコンなら4年)に分けて毎年少しずつ経費にします。年末に「申告の準備 → ⑤」で、その年の分を登録してください。買った翌年以降も毎年登録が必要です。

      中古品・車・建物などは耐用年数が変わることがあります。迷ったら作成コーナーの説明か税務署で確認してください。

      経費にならないもの
      • 自分や家族の食費・服・日用品、プライベートの交際費
      • 所得税・住民税・国民健康保険・国民年金(年金と国保は「申告の準備 → ③控除ナビ」に入れると税金が下がります)
      • 借金の返済(元本)

      これらを仕事用の口座から払ったときは、ホームの 生活費を出した で記録します(経費にはならず、口座の残高だけ合います)。個人事業税・事業の消費税・収入印紙は経費です(カテゴリ「事業の税金・印紙」)。

      記録を直す・消す・複製する

      毎月の家賃やサブスクのように同じ内容をくり返し記録するときは、「取引の記録」で前の記録の 複製 を押すと、日付以外が入った状態で記録を始められます。

      ホームの最近の記録か「取引の記録」でタップすると直せます。削除した直後は画面下に 元に戻す が出ます。まとめて間違えたときは「設定 → 自動スナップショット」から過去の時点に戻せます。

      減価償却の記録は計算で作ったものなので直接は直せません。削除して、申告の準備⑤から登録し直してください。入金が紐づいている請求は、先に入金の記録を消してから消します。

      こんなときは?

      返品して返金された

      元の支出の記録を開いて、金額を返金後の額に直します(全額返金なら削除)。

      自分で振込手数料を払った

      「お金を払った → 手数料」で記録します。相手に差し引かれて入金額が減った場合は、入金の記録の「請求額より少なく振り込まれた」に入れます。

      請求額の一部だけ入金された(分割払い)

      入金のたびに「お金をもらった → 入金された」で同じ請求を選びます。残りは「未入金」として残り、全額入ると「入金済み」になります。

      学生で、アルバイトの給与もある/親の扶養に入っている

      給与:アルバイト先の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」を、申告の準備②に入れます。事業の赤字は給与と差し引きできます。作成コーナーの住民税の画面で「自分で納付」を選ぶと、事業の分の住民税がアルバイト先の給与天引きに入りません。

      勤労学生控除:学生で、合計所得金額が85万円以下(2026年分からは89万円以下)なら27万円の控除があります。申告の準備③の「学生ですか?」で「はい」を選びます。

      親の扶養:あなたの合計所得金額(申告の準備④に出ます)が2025年分は58万円、2026年分は62万円を超えると、親は扶養控除を受けられなくなります。19〜22歳なら、85万円までは「特定親族特別控除」で親の控除額は変わらず、それを超えると段階的に減って123万円で0になります。親の勤務先の健康保険の扶養は税金とは別の基準(加入先によって違う)なので、親の勤務先の健康保険に確認してください。

      国民年金・国民健康保険を払った

      経費ではなく、申告の準備③の控除ナビに年間の支払額を入れます(全額が所得から引かれます)。仕事用の口座から払った場合は、ホームの「生活費を出した」でも記録します。親が払っている場合は親の控除になるので、あなたは入れません。

      赤字になった

      青色申告なら、赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来のもうけから差し引けます。作成コーナーで損失申告用の書類(第四表)も作ります。翌年は申告の準備②の「前の年から繰り越した赤字」に入れます。

      前の年の記録を入れ忘れていた

      画面の「対象年度」をその年に切り替えて記録します。すでに申告したあとなら、税金が増える場合は「修正申告」、減る場合は「更正の請求」を作成コーナーから出します。

      スマホを機種変更する・PCでも使いたい

      元の端末で「設定 → バックアップを保存(写真・PDF込み)」をして、できたファイルを新しい端末に移し、「バックアップを復元」で読み込みます。データは端末ごとに別々なので、2台で同時に記録すると食い違います。記録はどちらか1台に決めてください。

      確定申告のやり方

      1. 画面の「対象年度」で申告する年を選び、申告の準備 を開きます(1〜3月はホームに入口が出ます)。
      2. ①記録の最終チェック:通帳の12月31日の残高と帳簿の残高を比べるなど、赤い項目をなくします。
      3. ②申告の方法と事業以外の収入:e-Taxで出すなら「65万円」のまま。給与がある人は源泉徴収票の数字を入れます。
      4. ③控除ナビ:国民年金・国保・生命保険・医療費・ふるさと納税などの支払額と、学生かどうか・家族のことを入れます。
      5. ④税金の見込み:納める額(または戻る額)を確認します。
      6. ⑤減価償却:対象の備品があれば登録します。決算書の数字はここで完成します。
      7. ⑥作成コーナーに入力:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をスマホかPCで開き、「作成開始」→ 提出方法で「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選びます。
        1. 「決算書・収支内訳書」から青色申告決算書(一般用)を作ります。⑥のA〜Eの表を、損益計算書 → 月別売上 → 減価償却 → 地代家賃 → 貸借対照表の順に入れます。
        2. 続けて所得税の申告書へ進みます。事業所得は決算書から自動で入ります。給与・源泉徴収(F)、所得控除(G)を入れます。
        3. 住民税・事業税の画面:給与がある人は住民税の徴収方法で「自分で納付」を選べます。事業税は通常そのままで大丈夫です。
        4. 計算結果が⑥のH(④の見込み)とおおむね一致するか確認します。
      8. ⑦送信・納税・保管:e-Taxで送信して受信通知を保存。納税は振替納税が手間なしです。帳簿(印刷・PDF)とバックアップを保存し、レシート・請求書の原本と一緒に7年間保管します。

      所得が少なく税金がかからない場合でも、源泉徴収された税金を取り戻す・赤字を繰り越す・住民税や国民健康保険の計算に使われる、といった理由で申告しておくのがおすすめです。

      年末にやること

      • 12月31日の仕事用口座・現金の残高を控える(申告の準備①で帳簿と比べます)
      • 12月に出した請求書を「請求書を出した」で登録してあるか確認する
      • 仕事用カードの未払い(翌月の引き落とし分)を記録しているか確認する
      • 30万円以上(2026年4月以降は40万円以上)の備品の減価償却を登録する(年が明けてからでもOK)

      データを守る

      記録はこの端末のブラウザの中だけにあります。アプリは次の3重で守っていますが、端末の故障・紛失には、ファイルのバックアップしか効きません。

      • 自動保存:記録するたびに保存されます(2か所に二重保存)。
      • 自動スナップショット:記録のある日に1日1回、端末の中に控えを取ります(最新14件)。
      • バックアップファイル:「設定 → バックアップを保存」で .json ファイルをダウンロードします。月に1回、iCloud Drive や Google ドライブなど端末の外にも置いてください。

      iPhoneのSafariは、ホーム画面に追加していないサイトのデータを長く使わないと消すことがあります。必ず「共有 → ホーム画面に追加」してアプリとして使ってください。

      書類の保存(7年・電子のまま)

      • 紙で受け取ったレシート・請求書:写真を添付したうえで、紙の原本も7年間保管します(月ごとに封筒へ)。
      • メールやWebで受け取った領収書・請求書(PDFなど):電子帳簿保存法により、データのまま保存する決まりです(印刷して紙で残すだけでは足りません)。記録にPDFを添付し、元のファイルも「帳簿」フォルダなどに消さずに残してください。ファイル名を「2026-09-05_Adobe_7780.pdf」のように日付・取引先・金額にしておくと、税務署に見せるときに探しやすくなります。
      • 改ざんしないための決まり:個人事業主は、国税庁のサイトにある「訂正削除の防止に関する事務処理規程」のひな形を自分の名前で1枚作って保管しておけば足ります。
      • このアプリの帳簿:申告が終わったら「帳簿(自動)」を印刷またはPDF保存し、バックアップファイルと一緒に7年間残します。

      用語集

      売上・経費・もうけ
      もうけ(所得)= 売上 − 経費。税金はもうけにかかります。
      青色申告特別控除
      複式簿記の帳簿をつけてe-Taxで期限内に申告すると、もうけから最大65万円を引ける制度。このアプリの帳簿はその条件を満たすように作られています。
      所得控除
      もうけから差し引ける金額(基礎控除・社会保険料控除・勤労学生控除など)。多いほど税金が下がります。
      合計所得金額
      事業所得・給与所得などを合計した金額。扶養や勤労学生控除の条件はこの金額で決まります。
      源泉徴収
      報酬を払う側が所得税を差し引いて先に納める仕組み。確定申告で精算します。
      家事按分
      家賃などを仕事分と生活分に分けること。
      減価償却
      高い物の代金を、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にすること。
      売掛金
      請求したけれど、まだ入金されていない売上。
      未払金
      仕事用カードで払ったけれど、まだ口座から引き落とされていない代金。
      事業主貸・事業主借
      仕事のお金と自分のお金の行き来を記録する科目。事業主貸は「仕事のお金を自分に貸した(生活費に使った)」、事業主借は「自分のお金を仕事に貸した(私用のカードで経費を払った)」。
      元入金
      事業の元手。翌年からは前年末の残高をもとに自動で計算されます。
      貸借対照表・損益計算書
      青色申告決算書の中身。損益計算書は1年のもうけの内訳、貸借対照表は年初と年末の財産の一覧です。このアプリが自動で作ります。

      このアプリで扱えないこと

      次に当てはまる場合は、作成コーナーで直接入力するか、税務署の相談窓口・税理士に確認してください。

      • 商品を仕入れて売る(在庫・棚卸しがある)
      • 家族や従業員への給料(青色事業専従者給与など)
      • 不動産の貸付、株・FX・暗号資産、資産の売却
      • 中古資産の耐用年数、定額法以外の減価償却、事業に一部だけ使う備品の減価償却
      • 住宅ローン控除などの税額控除、配偶者特別控除・特定親族特別控除の細かい段階
      税額の計算は、令和7年分(2025年)・令和8年分(2026年)の税制に合わせています(国税庁・財務省・総務省の資料で2026年9月に確認)。住民税・事業税・国民健康保険は目安です。最終的な税額は作成コーナーの計算結果が正しい値です。
      新しいバージョンがあります